
どうも、ねこぶちまるです。
自己紹介の通り、4月で仕事を辞めているので私は現在プー太郎です。
失業中で求職中です。
なので、職探しと雇用保険の失業給付を得るためにハローワーク通いなわけですね。
今回は私みたいに失業給付を受給中の人がブログ等で収益を得た、もしくは得ようとした場合、どうすれば良いのかハローワークで聞いてみましたよっと。
目次
結論
ザクッと伝えたいことだけ先に書いちゃいます。
・収益目的のブログ運営は就労または内職に該当するので申告の必要あり。
・記事作成にかけた時間次第で、就労か内職か変わる。(申告でつける印が変わる)
・申告する日付は記事を作成していた日付。
・収益の申告は銀行口座に入金されて初めて行う必要が出てくる。設定を変更して受給中に入金されなければ収益が発生していても金額は申告しないでよい➩給付金が減額されない。
・新たに確認をした結果、入金される最低ラインを超えた場合(AdSenseであれば8,000円)は入金されていなくても金額を申告する必要ありとなりました。
・最後の項目は実際にご自分が行かれるハローワークか県内ハローワークの上部機関、または厚労省に確認するのが無難かと思います。現に私も最初はキャリーオーバーなら大丈夫というお返事をいただいたわけで。
下は番外の方
・商品レビューもレビュー作成にかけた時間を申告する。
・報酬が仮想通貨の場合は入金された時点での日本円の相場で申告する。
こんな感じでしょうか。
上記だけで「ァはいはいオッケー!」という方はここから先は読まんで大丈夫です。多分。
次からは詳細。
失業給付を受給中のブログ運営
失業給付の受給中は賃金発生の有無に関わらず、28日ごとの失業認定日に働いたことを申告しなければなりません。賃金が発生していればそれも申告する必要があります。
これを故意に隠したり、うっかりでも申告漏れがあると後述の不正受給となって罰則が発生してしまいます。
んで、収益目的のブログ運営は↑の通り就労または内職に該当するので申告義務が発生するとのこと。
ただの趣味ブログだったら当然申告義務はありません。
でももし元々は趣味ブログだったけど収益も欲しいなーなんて時、どの段階から申告するんじゃ?となりますな。
その場合、アフィリエイト広告を入れたりAdSense審査の申請をするなど、実際に行動に移した時からがブログ運営を就労として申告し始めるタイミングで良いと思います。
「俺は今月からブログで稼ぐぞ!」とか気持ちやら意気込み的なところは自分にしか分からないですしね。
ブログ運営は何をもって働いたとみなされる?
じゃあ具体的にブログ運営のどんなことが就労または内職に該当するか。
こちらについては記事の作成にかけた時間という返答をいただきました。

こちらの画像は『失業給付受給資格者のしおり』より、失業認定申告書の記入例です。
28日ごとにある失業認定日でこの用紙に記入をして提出するのですが、カレンダー部分の働いた日に印をつけます。
これがブログだと記事を作成した日に印をつけることになります。
前日に作成していた記事を日付が変わってから投稿したとかなら、前日に印をつけるということですね。
何日もかけて記事を仕上げたとかなら、かけた日全て印をつける必要があります。
そして、記事にかけた時間が4時間以上であれば◯、4時間未満であれば×の印をつけます。
厳密には◯だの×だのってもっと細かいことが説明されているのですが、あくまでブログ的な話なので上記みたいな認識で良いです。
なのでハローワーク的には、何日に記事にどれだけ時間をかけたかしっかり確認しながらブログの運営して下さいという話になります。なるほどめんどくs(ry
ちなみに「例えば毎日記事を書いたら毎日印をつければ良いんですかー?」と聞いてみたところ「それもう普通に仕事ですよねw」という返答をいただきました。
多分これ、自営業(事業)を開始した的な感じに受け取られるとかして、最悪受給できなくなるかも知れません。受給者的な観点からすれば毎日記事を書かない方が良さそうです。
前回仕事を辞めた時は一切何もしなかったから何も書くことなくて申告が楽だったなぁ。
ブログ収益も報告しないと駄目
もし失業給付の受給中にブログで収益が発生し、なおかつそれが一定の金額以上(あとで書きます)であればその収益は申告しなければなりません。
失業認定申告書に内職または手伝いにより給料が発生したら収入のあった日、金額、何日分の収入かを記入します。(↓画像参照)
給付額は日単位で計算され、ある働いた日の収入が一定額以上だとその日の支給額が減額されます。具体的には1,288円以上ですね。
ブログの収益はまとまって口座に振り込まれますが、日によって1,288円以上の収益が発生していたらちゃんと申告して減額されないといけません。
ブログ収益が振り込まれる可能性がある方は毎日発生した収益をチェックしておく必要がありますね。
まずありえない話ですけど、毎日変わらず1,287円の収益があった場合
1,287円×28日=36,036円
これだけの収益がありつつ満額貰えると思うと凄いですね。
実際はムラがあるだろうから減額される日も出てくるのでしょうが。
これらの申告を適当に行い、事実と異なる場合があると虚偽の申告となり不正受給とみなされる恐れがありますので気をつけて下さい。不正受給のペナルティは以下の通り。
・給付停止
・今までの受給金額を全額返還
・不正に受給した金額の2倍相当となる金額を納付
魔の3倍返しですね。不正受給、駄目、絶対。
不正受給にはなりたくないけど金額の申告とかめんどくさい!どうにかしろ!という方。
あるんですよ、方法が。ちゃんとホワイトな方法ですからね(;`∀´)
新たに確認したところ、口座に入金される最低金額に達したら金額を申告する必要があるとのお返事をいただきました。オウシット。
AdSenseなら8,000円なわけですが、これを超えたら入金金額を引き上げて実際に振り込まれていなかったとしても、1日毎の収益を申告しなければなりません。
そしてブログ収益はラッキーパンチなどで今までが鳴かず飛ばずでも、月末とかにいきなり8,000円を超える可能性もないとは限りません。
なので、失業給付を受給中は毎日収益をチェックしておく方が無難です。
裏技-口座に振り込まれなければ収益とみなされない-
さてではどうすれば金額を申告しないでいいか・・・って答え書いてますな。
そう、ブログ収益は実際に口座に振り込まれるまで申告しないでいいんですねー。
しっかり確認しましたので大丈夫です。
AdSenseやらアフィリエイトやら、指定した口座に振り込まれるための金額が設定されていますね。
例えばAdSenseですと8,000円。
アマゾンアフィリエイトなら1,000円、5,000円、キャリーオーバーといった感じに。
AdSenseであれば振り込まれる金額設定を変更し、アマゾンアフィリエイトならキャリーオーバーを選択するといった方法をとることで、本来なら発生する収益の申告義務が口座に振り込まれていないため回避できます。
この場合、あくまで収益の申告をする必要がないだけなので記事作成=働いた申告はちゃんとして下さいね。
結論とは違うまとめ
私は見切り発車で退職し、充電期間を経てから失業給付の申請とブログ運営に取り組み始めたというめんどくさいパターンなので色々と申告しなければいけないことになってしまいました。
私と同じような方は充電期間中に失業給付を受給だけしておいた方が楽だと思います。
もちろん、充電期間なんてなしで退職してすぐに失業給付の手続きをした上でブログも並行して頑張るのが一番ですけど(´ε`;)
番外編-有償の商品レビューはどこまでが働いた扱い?-
ちょうどクラウドワーキングで商品レビューをしたタイミングでもあったので、そちらについても聞いてみました↓

当然ながらレビューにかけた時間が働いた扱いとのこと。商品の使用感を確かめてる時間は良いそうです。
ほ、ほら、バッグとか使い心地大事じゃん?(´・ω・`)
あとは、報酬が仮想通貨だったのでそれについて確認したら「入金された時点での日本円での価格で申告して下さい」とのことでした。
ではでは、みなさん良き受給ライフを。